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一言:毎月第一第三木曜日の夜7時から定例会を国立市のスペースFで行っています。第一木曜日を自助活動、第三を会議の日としています。子どもに会えない当事者のみの会です。

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2009年08月15日

弁護士会館へのアピール

※2008年の活動記録です。

やめよう! 人質弁護キャンペーン
弁護士会館前アピール


 9月25日、子どもと離れて暮らす親(多く、子どもに会えていない)10人ほどで、霞ヶ関の弁護士会館前でアピール活動を行ないました。

 今回のアピールは、離婚に際し、弁護士たちが子どもとの面会を取引材料にする行為を告発し、日弁連と東京の3弁護士会に、そういった人質取引をしないように訴えるものです。私たちはこのような人質司法を「人質弁護」と呼んでいます。

 正午からのアピールでは、実際に人質弁護活動を行なった弁護士のリストを読み上げました。当事者たちも順番にマイクを握り、子どもに会えない現状、その中でいかに弁護士たちが無自覚に人質取引を繰り返しているかを訴えました。500枚用意したチラシは1時間でなくなり、参加者がたまたま持っていたリーフレットを手分けして配ることになりました。

 今回のアピールでは、親子を引き離すことへの子どもへの影響や、離婚後の共同親権について説明したパネルを用意していたのですが、信号待ちの通行人が熱心にパネルを見る場面もありました。アピール後、全員で弁護士会館に移動し、一番上の日弁連から第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京弁護士会の順番で、申し入れました。

 アピールの賛同者は現時点で54名であり、そのリストともに日弁連には以下の質問状を、また3弁護士会にはそれぞれ会長宛の要望書を提出しました。2弁では、部屋用意してくれて、話を聞いてくれていました。対応した弁護士は、私たちの活動について、テレビで見て知っていたようです。私たちは、弁護士会内部で、きちんとこのことについて議論して欲しいと要望しました。安易に親子が引き離される状況が改善されれば、親子を会わせるためのルールが必要になります。私たちはこのキャンペーンを引き続き行なっていきたいと思います。
日弁連への質問状
posted by 国立さくら at 08:47| Comment(0) | 活動記録2008 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

厚生労働省へ要望

※2008年の活動記録です。

8月29日、宗像ほか子どもと離れて暮らす親3名が、谷岡郁子参議院議員の秘書2名とともに、厚生労働省へ申し入れを行ないました。厚生労働省側は川尻恵雇用均等・児童家庭局家庭福祉課指導係長他2名が、対応しました。

私たちは、現在の法制度のもとで、親子の引き離し状況が野放しになり、どれだけ子どもに会うのができなくなっている、また会うのが困難になっているかの実態を当事者の口から説明しました。また、カナダで離婚した当事者からは、日本とカナダの離婚後の養育の違いを指摘しました。同時に、厚生労働省側が、ひとり親の子どもに関する悩みとして別れた相手との面会が難しいとなっているのに、何ら支援もせず、その後統計すらとらなくなったことを、厚生労働省の10年前の調査示して指摘し、厚生労働省のひとり親支援は、ひとり親の側から見てもニーズに応えていないと指摘しました。

特に、離婚後の当事者どうしのやりとりはとても難しいので、支援がなければ、子どもとの関係を維持していくのは困難であること、離婚後は離れて暮らすことも多いので、広域での支援は厚生労働省が責任をもってやってほしいと伝えました。それは現在の法制度の枠内でもできることであると強調しました。

厚生労働省側の3人は、これまでこういう視点からの離婚家庭支援について考えたことがなかったというのが実態のようです。児童福祉施設での現場の体験をした職員もいましたが、子どもに対するソーシャルワークがとても不完全である実態は感じているようです。双方の親とかかわる形での支援のあり方を具体的にどうやって実現していくのかについては、厚生労働省側も指摘されたばかりで、問題が整理できていないということのようです(ただ海外の事例については調べているようです)。
話し合い後、4人で厚生労働省前でネットのリーフレットを配りました。
私たちは、これをきっかけに、離婚家庭支援の新しい枠組みを作っていけるように、引き続き働きかけていきたいと思います。


要望書はこちら
posted by 国立さくら at 08:45| Comment(0) | 活動記録2008 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月14日

法務省へ要望

※2008年の活動記録です。

6月23日、子どもに会えない親、会うのが難しくなっている親4人と、在外フランス人議会議員ティエリ・コンシニさん他計7名で法務省に親子の面会についての法整備を求めて要請に行きました。

冒頭私たちは、朝日新聞での報道がなされていた国家間の子どもの連れ去り行為を禁じたハーグ条約について、法務省の金子修参事官に聞きました。
金子さんは、ハーグ条約の批准については省内で検討に入ったが、ハーグ条約の言う中央当局については、法務省がなるかは未定と述べました。
また、ハーグ条約にともなう、親子の面会などについての法整備についてはとくに考えておらず、履行勧告や間接強制もあるのだから、民法766条で、親子の面会についての手続きは保障されていると言いました。面会拒否に対する、罰則などについても、監護親の協力がなければ面会は実現しないのだから、実現は難しい……。

私たちは、実際の事例を紹介しながら手続きがあることと、実効性があることは別問題で、現在の法律では、実際には子どもを見ている側が面会の有無を決めていいことになっていると指摘しました。
その上で、罰則で面会を実現するのは避けたほうがいいにしても、当事者親子を救済し、実効性を持たせるためには強制力は必要だし、また、面会がスムーズにいくための支援体制は今のところ皆無であると主張しました。

別れた後も双方の親が子どもを見るという点では共同親権が望ましいあり方だし、面会についても、共同親権であれば柔軟に対応できると私たちは指摘しました。
会談は1時間半に及び、活発な意見交換がなされました。
以下は当日の申し入れ書です。(宗像)



要望書はこちら
posted by 国立さくら at 11:21| Comment(0) | 活動記録2008 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月03日

国立市長との面会

※2008年の活動記録です。

7月3日、くにたち子どもとの交流を求める親の会の宗像、植野他1名で、国立市長と面会し、離婚後の親子の面会交流への支援を求める要請を行ないました。
市側は、関口博市長他、雨宮福祉部長、兼松福祉計画課長、町田生活福祉課長の4名が当事者の話を聞いてくれました。
親の会は、担当部署や相談窓口を決めたり、パンフレットを作成し、情報提供や啓発活動を行なうように市に求めました。
関口市長は、新しく組織改正されて設置される予定の子ども支援部に、離婚後の面会について認識のある職員を配置することを今検討していると答えました。
ただ、これまでDV被害者への支援という形で、母子の保護という観点から施策を進めてきたので、面会交流を促進するというのであれば、市がどっちを向いているのかわかりにくくなる、広域にかかわることなので市独自の支援がどの程度可能なのか、また支援の対象を面会の促進に置くのか会えない親の支援に置くのか、勉強して、議論する必要があると説明しました。
親の会では、そもそも離婚しても子どもの面倒はどちらの親も見るというのが基本であり、DV被害者保護は特例であると説明した上で、国立市が独自にできることをいっしょに考えていきたいと活発な意見交換をしました。
市側が提示した論点は、自治体が今後この問題を取り組むにおいて整理する必要のあることなので、親の会でも議論を深めて、面会支援の国立モデルができないか追求していきたいと思います。
国立市では、男女共同参画・人権についての市と市民の共同事業を毎年行なっているので、この問題を市といっしょにできないか提案していくつもりです。    (宗像)
posted by 国立さくら at 20:31| Comment(0) | 活動記録2008 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月20日

国立市への要望書

2008年6月20日

関口博 国立市長様

離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望


くにたち子どもとの交流を求める親の会                            
宗像 充
 
 日頃から国立市の人権、福祉施策に尽力いただきありがとうございます。

 私たちは先の3月議会に「離婚後の親子の面接交渉(面会交流)法制化を求める陳情」を提出しました。その結果、国立市議会からは、「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」が関係7機関に提出されております。
 別居、離婚後の親子の面会交流は、親どうしの反目や対立があれば、行政や第三者による支援がなければ著しく困難です。また、個々のケースに応じてきめ細かな支援が必要なはずですが、日本では、別居、離婚後の親子の面会交流を支援するための施策も予算措置も皆無です。その結果、多くの別居、離婚後の親子が引き離されたままの状態で放置されています。
児童扶養手当や養育費についての施策が整えられてきたことと比べると、離婚家庭に対する行政支援のあり方としては、当事者のニーズとかけ離れています。
離婚後の親子の面会交流について取り組む自治体は皆無であるばかりか、なぜそれが重要なのかの啓発活動すら行われていません。この問題は、引き離された親子それぞれに深刻なダメージを与え、子どもの成長においてさまざまな障害が生じうる点では、人権問題です。
離婚は夫婦関係の解消であって、親子関係の断絶ではないからです。

別居、離婚後、親子の交流を維持することについては、子どもの権利条約9条で「締約国は、子どもの最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあるように、国際的には広く認められています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが整えられてきました。離婚しても子どもの養育に両親がかかわるのが一般的なあり方です。
国立市におかれましても、離婚後の親子の豊かな交流ができるよう、行政による支援を行なってください。

要望事項
1.別居、離婚後の親子の面会交流を担当する部署を決め、相談窓口を設置して下さい。
2.裁判所が発行している、面会交流についてのしおりを参考にして、パンフレットを作成し、戸籍担当窓口、ひとり親家庭の支援窓口に備え付けて手渡すなど啓発活動を行なってください。
3.別居、離婚後の親子の面会交流仲介事業を行なっている団体を当事者に紹介し、情報提供を行なうなど、面会交流への行政支援を行なってください。
4.国立市内に住む子どもと離れて暮らす親、子どもに会えない親の数を把握するための調査を行なってください。
posted by 国立さくら at 10:51| Comment(0) | 活動記録2008 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする