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2010年03月31日

兵庫県議会からの意見書

意見書 第  号

   離婚・別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書


現在、我が国では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年 の子がいる(平成20年人口動態調査)。ところが、離婚後はどちらか一方の親 だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子供 の奪い合いや、離婚・別居後に、子供と同居している親が子どもと別居している親 との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が断たれてしまうという事例が少なくない。
 子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は 年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1020件、調停6261件に 上がっている。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会交流の取決めが 履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法として間接強制しか 認められていないことから、その決定自体が守られないことも多いのが現状である。
 そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権制度に 改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを 行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国民への浸透が図られ、 面会交流の取決めを履行しない同居親が少なくなる事が期待される。
 一方で、いったん、離婚・別居した双方の親が子どもの監護について十分に話し合える 関係を再び築くことがきるのか、虐待やDVを原因とする離婚・別居の場合にどのように 対応するのか、あるいは、そもそも家族という高度に私的な関係に、どこまで司法が 介入すべきかといった根本的な課題があることも指摘されている。
 しかし、「子どもにとって最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、 離婚・別居後であっても、双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や 国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが何より 必要である。
 よって、国におかれては、離婚・別居後の親子の面会交流を実現しやすくする ための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を 講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月23日


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(男女参画)


                   兵庫県議会議長  原 吉三
請願書
posted by 国立さくら at 13:53| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月09日

狛江市議会からの意見書

狛江市議会HP http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/33,25690,258,1041,html

離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書


日本では,同居親(子どもを実際に育てている親)が子どもとの面会交流(面接交渉)を拒めば,それだけで別居親と子どもとの交流が絶たれる。民法の規定には,別居親と子どもとの交流についての文言がなく,別居・離婚後の親子の交流は,調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても強制力がないため,親子の交流は同居親の意向に左右されているのが実態である。

 離婚は婚姻関係の解消であり,親子関係の断絶ではない。

 子どもの権利条約は,第9条第1項で親子の非分離を定め,さらに第3項では「締約国は,児童の最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と定めている。

 日本以外の多くの国では,子どもの権利条約に準じ,法律で頻繁な面会交流を保障するためのルールが決められている。それが子どもにとっての利益だとされているからである。実効性を確保するために,面会交流の拒否には強制力も用意されている。

 離婚後親子を引き離してしまうことは,別居親に対する人権侵害であるばかりか,子どもにとって相当の心理的負担になり,人権侵害で虐待であると考えられているからである。

 先進国では唯一日本のみである離婚後の単独親権制度や面会交流が明文化されていないことは,離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっている。

 多様な親子や家族のあり方が模索される中で,これ以上子どもが親同士の紛争の犠牲となることは避けなければならない。

 よって狛江市議会は政府等に対し,離婚しても豊かな親子の交流ができるよう,下記事項の実現を強く求めるものである。




1 離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を確立すること。

2 強制力の付与など実効性のある面会交流が可能となるような法整備を行うこと。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



    平成21年(2009年)3月26日
                                         
東京都狛江市議会
    


  内閣総理大臣

  法 務 大 臣

  厚生労働大臣    様 

  衆 議 院 議 長 

  参 議 院 議 長

  最高裁判所長官
   

                                  平成21年3月26日原案可決

posted by 国立さくら at 11:38| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月21日

昭島市議会 速報

昨日は昭島市議会で陳情継続でした。

国政の様子待ちですね。


※地方議会から提出された意見書、陳情・請願書の文面を地方議会のカテゴリにまとめました。(全てではありません。)内容的に、面会交流への公的支援のみを求める(小平市)ものから、ダイレクトに共同親権法制化を求める(西宮市)ものまで幅があります。

 
posted by 国立さくら at 19:50| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月20日

青梅市議会への陳情書

2009年6月9日


青梅市議会議長
須崎 昭 様
別居・離婚後の親子の面会交流の法整備と支援を求める陳情


東京都青梅市○○○○○
親子の面会交流を実現する青梅の会
代表 染木 辰夫


 私たちは、別居・離婚後実の子どもと会えなくなった親たちの会です。
 日本では、同居親(子どもを実際に育てている親)が子どもとの面会交流(面接交渉)を拒めば、それだけで別居親と子どもとの交流が絶たれます。民法の規定には、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、別居・離婚後の親子の交流は、実質的には法によって保護されません。調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、結局親子の交流は、同居親の意向に左右されてしまいます。その上、調停には時間がかかり、婚姻中の別居状態でも、親子の関係が断絶することもあります。
 離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
 日本も批准した子どもの権利条約は、第9条で親子の非分離を定め、その3項で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定めています。
 日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律やガイドラインが整えられ、頻繁な面会交流を保障するためのルールが決められています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。実効性を確保するために、面会交流の拒否には強制力も用意されています。
 別居・離婚後、親子を引き離してしまうことは、子どもにとって相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待であると考えられているからです。もちろん私たち別居親に対する人権侵害でもあります。
 また、面会交流を仲介するための連絡調整サービスや親どうしの葛藤と親子関係を分けて理解させるための父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を親子の面会の場として提供するなど、離婚後も双方の親と子とのかかわりが維持されるように、面会交流への様々な公的支援体制が整えられています。
 先進国では唯一、日本のみである離婚後の単独親権制度(他国では離婚後も共同親権)や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
 多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが親どうしの紛争の犠牲者となることは避けなければなりません。同時に、別居・離婚しても豊かな親子の交流ができるよう青梅市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法制化と支援を求めて下さい。

陳情事項
1 別居・離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を整えるよう、青梅市議会から関係機関に意見書を提出して下さい。
2 実効性のある面会交流が可能になるように法整備をするよう青梅市議会から関係機関に意見書を提出して下さい。


 ※陳情書ひな形をそのまま使った文面です。
  結果は趣旨採択(意見書の提出なし)でした。(2009.6.29)
  
posted by 国立さくら at 15:06| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月15日

香川県議会への陳情書

※香川県議会で継続審査中です。


香川県議会議長 松本康範 殿
平成20年11月21日

1 親子の面会権の確立を求める陳情書
2 陳情の要旨

@現在の家庭裁判所における実務運用上,離婚後の親子の面会(面接交渉)は,ほぼ定着した制度ということはできます。しかしその内容は極めて限定的であり(資料1),事実上別居する親が子どもの養育に関わることは全くできません。
  先進諸国では,日本を除き全ての国が離婚後も共同親権制度を採用していますが,その背景には離婚後も子どもが可能な限り,両親と継続的関係を維持することが成長発達に良い結果を与える,という心理学,精神医学,発達学などの隣接諸科学の成果があります。しかし,わが国の現状を鑑みるとまず面会権の確立が急務であると言えます。
米国では共同親権制度を導入する1980年代以前に,伝統的訪問権が確立されていました。一例を挙げますと,現在のカリフォルニア州の面会時間のガイドラインは,年間180日となっており,学校休暇中の監護,週末監護などの様々なアレンジによって親子の時間が確保される運用を裁判所が行っています。
  こうした潮流は最早,国際慣習法の域にまで高められたものであると言えます。

A面会権の本質は,親子という身分関係から当然に発生する親子双方の自然権であると考えられます。子どもが親を,親が子どもを求めるのは人間の本質に根ざした希求であり,昔から小説等多くの物語のテーマとして普遍的なものです。
  しかし我が国の司法は,未だに面接交渉の確保には消極的姿勢を見せており,面会時間は極めて限定的にしか認められません。このことは法律条文上に権利が確立されていないため,弱い権利であるという誤った認識をもたらしていることが一因でもあります。
  又,我が国では裁判所が面接交渉を認めても有効な強制力がなく,決定が無視されて履行されず,全く子どもに会うことができない事例が多発しています。
米国連邦最高裁は,子を養育し子をケアする親の権利は財産権より尊重されるべき権利であり,不可欠の基本権であることを承認してきました。悪質な面会違反の場合法廷侮辱罪の適用を受ける場合もあります。英国では面会違反者には免許証の没収などの工夫がされています。又,養育費の徴収システムも整備されており,一人親家庭への配慮もされています。
米・カナダ・英・仏・独・伊・豪・中これらの各国は全て親子の面会を強い権利として承認しており,別離した両親間に葛藤があっても公権力によってそれを調整・支援し,子どもの本当の福祉を実現する為のシステムが現実に稼働して効果を上げているのです。
こうした事情に鑑みれば,我が国においても離婚後の子どもの真の福祉に資するため,早急に同居できない親子間の面会権の明確な確立が必要です。

陳情事項

 離婚後の子どもの真の福祉に資するため,早急に離婚後の親子の面会権の確立及び面会実現のための有効な政策が必要であるという意見書を国に提出してください。
以上,陳情いたします。



高松市国分寺町新居1800−21
(任意団体)単独親権制度に反対する親の会
 代表  
posted by 国立さくら at 08:55| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする