離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書
日本では、毎年16万人の親が離婚によって未成年者の自分の子どもと生き別れになっています。
別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に子どもとの面接交渉(面会交流)を拒まれているのが大きな原因です。離婚について定めた民法第766条、819条では、別居親と子どもとの面接交渉についての文言がなく、調停を経て裁判所で面接交渉についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、別居親と子どもとの関係は同居親次第なのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。
離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面接交渉は保障されています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。また面接交渉には罰則規定もあります。
離婚後、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとって相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待であると考えられているからです。
先進国では唯一、日本のみである離婚後の単独親権制度や、面接交渉が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが親どうしの紛争の犠牲者となることは避けなければなりません。
離婚しても豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親どうしの葛藤と親子関係を分けて理解させるための父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面接交渉支援の場として提供するなど、面接交渉への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面接交渉の制度化を内容とする法改正をするよう要請します。
平成20年3月27日
東京都国立市議会
提出先
内閣総理大臣
衆議院議長
参議院議長
法務大臣
厚生労働大臣
最高裁判所長官
東京都知事
※日本ではじめての「離婚後の親子の面接交渉」に関する地方議会からの意見書です。
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