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2010年03月31日

兵庫県議会からの意見書

意見書 第  号

   離婚・別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書


現在、我が国では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年 の子がいる(平成20年人口動態調査)。ところが、離婚後はどちらか一方の親 だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子供 の奪い合いや、離婚・別居後に、子供と同居している親が子どもと別居している親 との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が断たれてしまうという事例が少なくない。
 子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は 年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1020件、調停6261件に 上がっている。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会交流の取決めが 履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法として間接強制しか 認められていないことから、その決定自体が守られないことも多いのが現状である。
 そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権制度に 改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを 行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国民への浸透が図られ、 面会交流の取決めを履行しない同居親が少なくなる事が期待される。
 一方で、いったん、離婚・別居した双方の親が子どもの監護について十分に話し合える 関係を再び築くことがきるのか、虐待やDVを原因とする離婚・別居の場合にどのように 対応するのか、あるいは、そもそも家族という高度に私的な関係に、どこまで司法が 介入すべきかといった根本的な課題があることも指摘されている。
 しかし、「子どもにとって最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、 離婚・別居後であっても、双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や 国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが何より 必要である。
 よって、国におかれては、離婚・別居後の親子の面会交流を実現しやすくする ための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を 講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月23日


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(男女参画)


                   兵庫県議会議長  原 吉三
請願書
posted by 国立さくら at 13:53| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月09日

狛江市議会からの意見書

狛江市議会HP http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/33,25690,258,1041,html

離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書


日本では,同居親(子どもを実際に育てている親)が子どもとの面会交流(面接交渉)を拒めば,それだけで別居親と子どもとの交流が絶たれる。民法の規定には,別居親と子どもとの交流についての文言がなく,別居・離婚後の親子の交流は,調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても強制力がないため,親子の交流は同居親の意向に左右されているのが実態である。

 離婚は婚姻関係の解消であり,親子関係の断絶ではない。

 子どもの権利条約は,第9条第1項で親子の非分離を定め,さらに第3項では「締約国は,児童の最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と定めている。

 日本以外の多くの国では,子どもの権利条約に準じ,法律で頻繁な面会交流を保障するためのルールが決められている。それが子どもにとっての利益だとされているからである。実効性を確保するために,面会交流の拒否には強制力も用意されている。

 離婚後親子を引き離してしまうことは,別居親に対する人権侵害であるばかりか,子どもにとって相当の心理的負担になり,人権侵害で虐待であると考えられているからである。

 先進国では唯一日本のみである離婚後の単独親権制度や面会交流が明文化されていないことは,離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっている。

 多様な親子や家族のあり方が模索される中で,これ以上子どもが親同士の紛争の犠牲となることは避けなければならない。

 よって狛江市議会は政府等に対し,離婚しても豊かな親子の交流ができるよう,下記事項の実現を強く求めるものである。




1 離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を確立すること。

2 強制力の付与など実効性のある面会交流が可能となるような法整備を行うこと。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



    平成21年(2009年)3月26日
                                         
東京都狛江市議会
    


  内閣総理大臣

  法 務 大 臣

  厚生労働大臣    様 

  衆 議 院 議 長 

  参 議 院 議 長

  最高裁判所長官
   

                                  平成21年3月26日原案可決

posted by 国立さくら at 11:38| Comment(0) | 地方議会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする